2019/07/05

■【パブコメ】(2019,7,5締め切り)クリアランスの測定及び評価の方法の認可に係る審査基準案に対する意見募集について

パブリックコメントのページ

6月に募集開始していたようですが、発見が遅れてしまいました。

できるところまでやろうと思います。
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賛同者のまさのあつこ氏がこの件についてわかりやすくツイートして下さっています。
https://twitter.com/masanoatsuko/status/1146918534980620288
以下に貼ります。ここから。

今朝、
廃炉原発から出るゴミを放射性廃棄物ではありませんと原子力規制委員会が確認する「クリアランス制度」のパブリックコメントを提出した。その中身の紹介でした。少しでも、なにかのヒントや参考になれば嬉しいです。

午前8:12 · 2019年7月4日


あくまで、以下、私の意見
原子力規制委員会 宛て 「クリアランスの測定及び評価の方法に係る審査基準案」に対する意見提出 ○3頁12行~ 3.1.評価に用いる放射性物質の選定 意見:重要10核種の確認を必須とする現行の内規を維持すべき。 理由:現行内規では重要10核種の確認が必須で、それ以外に影響をもたらすと予想される放射性物質を含めた確認をする。明解である。しかし、新基準案では原子炉の運転状況、炉型等の特性、浸透等による二次的な汚染の履歴等、多くの「等」を入れた十数項目以上を「考慮」し、「算出」するとされ、恣意が入り込む余地があり信頼性、客観性、透明性がより低くなり、漏れがないかどうか他者による検証が困難である。また、重要10核種の確認を外す理由が合理的に説明されていない。
○5頁24行~ 3.2. 評価単位 意見:原則1トンとする現行の内規を維持すべきである。 理由:現行の内規でも大型の対象物や平均放射線濃度がクリアランスレベルと比較して極めて低いレベルにある場合については10トンまで拡張できると書かれているため、一律に10トンに単位を緩める必然性がない。
○6頁下から7行~ 3.3. 放射能濃度の決定方法(1) 意見:「放射能濃度の決定」方法は、原則「放射線測定装置」によるものであること、および「放射線測定装置によって測定が困難である場合」は、原則以外の「ただし書き」事項であることを強調すべき。
理由:「放射性物質の組成比、計算その他の方法」に数々の「不確かさに関する適切な説明がなされている」ための手法が書かれているが、易きに流れてしまわないか。また、6月5日の原子力規制委員会(議事録15頁)の伴委員の「過度な保守性がそのまま保たれてしまう可能性がある」とのコメントは、不確かさを限定できていないことの証左であると考える。不確かさを利用して、クリアランスレベルよりも高いものを許容されようする動機が事業者にはあることを考えるべきだ。
○6頁7行~ 3.3. 放射能濃度の決定方法(2) 意見:不確かさに関して「モンテカルロ計算等」で評価することや、「95%上限値」などと、複雑な概念を導入すべきではない。 理由:クリアランス制度は、ひとたび原発から外へ出たら原発で使われていた金属がフライパンの材料にもなり得る制度であり(国会答弁により歯止めがかかってはいるが)、たとえばセシウムのクリアランスレベル(合計100ベクレル/kg)を超えた金属が流通しないか、外部の人間が容易に検証可能な確認方法にしておく必要がある。
○7頁5行~ 3.3. 放射能濃度の決定方法(4) 意見:「確認対象物の一部を測定単位とする場合」の要件を「濃度が概ね同じ」「濃度を保守的に評価できるよう測定単位の場所が選定されていること」などと、解釈で変化する表現で表すべきではない。一部を測定単位とすることが可能な新審査基準案は削除すべきである。
理由:要件の解釈で一部のサンプリングだけで済ませることができるなら、事業者は易きに流れることが想定できる。
○全体:策定プロセスについて 意見:外部専門家や専門性の高いNGOから意見を聞く公聴会の開催や、批判的に検証を行える専門家・有識者による検討チーム会合を開催すべきである。
理由:廃炉を進めるには、クリアランス制度は、国民から信頼されるものでなければならない。今回の審査基準案は、事業者を「専門家」として意向に沿った方針を規制庁の方針として、昨年8月の規制庁と事業者の面談で提示し、その後も事業者の意見を聞いただけで、原子力規制委員会が了承して、策定された。事業者側は「専門家・有識者による検討チーム会合を立ち上げ議論する等の基準策定プロセスが必要だ」と提案したが、規制庁は「そもそもこの分野の専門家というのは、まさに事業者の皆さんじゃないか」(事業者との意見交換 平成30年10月11日(木)議事録 
nsr.go.jp/data/000249010… 3頁目)と回答。規制者と被規制者の閉じられた「規制の虜」関係に基づいた審査基準案策定プロセスだったことを示しており、規制の在り方として、国民から信頼を得られない。被規制者と面談し、要望を聞き、口頭で意見を言わせたのと同様、関心ある国民や外部専門家にも丁寧な説明をし、意見を吸い上げ、反映する手続を踏むべきだ。
クリアランス制度は、廃炉ゴミが放射性廃棄物として扱われるか、扱わなくてよいかを左右する。規制を緩めれば放射性廃棄物の量が減少し、事業者の処理コストが減るため、事業者に偏った手続を取れば、放射性廃棄物として扱うべきものが再利用資材として流通するリスクが生じる。そう疑われるだけで廃炉事業への信頼性も堅固なものとならない。
ここまでーーーーーーーーーーーーーーーーーーー