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2021/08/25

■【放射能汚染PCB】パブコメを出して下さい!

 放射性物質の拡散計画・本当にいいのか?

        パブコメを出そう!【〆切9/17


 

今回のパブコメは、テーマに対する自由意見を書くものです。ただ、初めて出す方からは「何を書いたらいいかわからない」という声を聞きました。そこで、以下に例文を示しましたので、参考にしてください。 (提出方法はこちらのHP


*上記のHPで、まず青文字「意見募集要項」をクリックしてPDFを開く必要があります。次に下の方にある「意見募集要項(提出先を含む)を確認しました」の「□」にチェックを入れます。そうしないと先に進めませんのでご注意ください。

*住所氏名電話メルアドなどを書く欄がありますが、「任意」なので、空欄のままでOK

*意見は、あらかじめ下書きしておいて、コピペで意見欄に貼り付けることをお勧めします


◆例文

書き出しで迷ったら、「室蘭のJESCOへの福島汚染廃棄物対策地域からのPCB搬入には反対です。から始めてみてはどうでしょう?

 

★PCB廃棄物処理とはいっても、原発事故由来の放射性物質が付着しているものを、従来のPCB理と同様に扱うことは容認できるものではありません。「放射性廃棄物特措法」に基づいて、国が責任を持って地域内で保管管理し、半減期を待ってから、対処法を考えるべきです。

 

★トラック2台分の廃棄物処理なので問題ないとの説明だが、その程度の量をなぜ高い運搬賃をかけてまで遠い北海道まで運び込む必要があるのか? 東京電力など現地で処分すべきで、全国にわざわざ拡散させる行為は、原発施策の嘘や欺瞞を覆い隠すだけの取り繕い策としか受け取れない。

 

★環境省の説明は、法的根拠があいまい。管理区域からの持ち出し基準(4Bq/cm2)を強調するも、これは廃棄処分に適用されるものではない。市議会への説明の際も、議員が法的根拠を問うたのに、それには答えずうやむやな説明ばかり。つまり、法令違反の疑いがある。そのようなものを受け入れるわけにはいかない。計画に反対する。

 

★総量規制もなく法令違反の疑問さえ指摘されている核ごみ付きPCB持ち込みを明確な根拠も示さずになぜ強行搬入するのか? 安全性の担保をどうやって約束できるのか? 現に今月8/13日、室蘭にあるJESCO施設内事故が発生した。これまでで一番大きな事故と聞くが、原因もまだ明らかでない。

 

★放射能によって、将来にわたって被害を受けるリスクに晒されるのは地域住民です。「健康リスクは極めて小さい」というが、これはゼロではないし、絶対安全だということにはなりません。世代にまたがって被害を及ぼす可能性があるものを、今まで原発事故と縁がなく、事故由来の放射性物質がなかった地域に持ち込むことには、理がありません。福島の人たちも、よその地域に押し付けることを望んではいません。こんな遠くの地域まで手間をかけて放射性物質を運び込むのにかける予算があるのなら、それは、福島原発事故で被害を受けた福島の人々への生活保障、補助金に使うべきです。

 

★環境省は、「監視円卓会議」を市民より上位と捉え、ここでの意思表示結果を優先し結論を出すかのように見える。住民無視の姿勢に怒りを感じる。

  

★こんなものを持ち込んだら、室蘭に若い人は住まなくなる。ますます人口減に拍車がかかる。財政難の地方をバカにするな。この自然は、未来の人たちに受け継がれるべきものだ。計画は中止一択!

 

★処理が2日で終了する量のPCB廃棄物を、原発事故で避難区域になった場所から持ち出したところで、福島の復興になるわけない。福島県民の「放射能汚染された土地には住みたくない。国から賃料をもらうほうが助かる」という声を聞いた。害悪でしかないこの計画は、即刻やめるべき。

 

★放射性物質、とりわけ事故原発由来の放射性物質で汚染されたものは、その場から動かさないのが原則。放射性物質はなくなるわけではない。移動によって、放射能を撒き散らし、処理の過程で、炉を汚染し、環境を汚染する。低線量とはいっても、総量規制もない中では、持ち込まれた地域の環境中にたまり続ける。地域住民を被ばくのリスクにさらすものである。


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宜しくお願いいたします!

2021/08/23

■【放射能汚染PCB】室蘭民報(2021.8.3)「パブコメ募集」

 締め切りは9月17日です!


福島県対策地域内の高濃度PCB廃棄物の処理方針に対する意見の募集(パブリックコメント)について


福島県対策地域内の高濃度PCB廃棄物の処理方針について、広く国民の皆様からの御意見を募集するため、令和3年8月2日(月)から同年9月17日(金)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を行います。

1.意見募集の趣旨

 令和3年7月13日開催の「北海道PCB廃棄物処理事業監視円卓会議(第52回)」及び、同年7月20日開催の「福島県対策地域内の高濃度PCB廃棄物の処理方針に関する住民説明会」において、環境省から、福島県の対策地域内にある高濃度PCB 廃棄物の処理に関し、福島県の復興を推進する観点から、放射性物質による影響がないことが確認できたものについて、JESCO北海道PCB処理事業所で処理を実施する方針をお示ししました。

 この方針について、広く国民の皆様からの御意見を募集するため、令和3年8月2日(月)から同年9月17日(金)までの間、以下の要領で意見の募集(パブリックコメント)を実施します。

2.意見募集対象

 福島県対策地域内の高濃度PCB廃棄物の処理について

※ 令和3年7月20日開催の「福島県対策地域内の高濃度PCB廃棄物の処理方針に関する住民説明会」の資料です。

3.資料の入手について

[1]インターネットによる閲覧

 電子政府の総合窓口[e-Gov] 

[2]環境省福島地方環境事務所 環境再生・廃棄物対策部廃棄物対策課にて配布及び閲覧

4.募集期間

令和3年8月2日(月)~同年9月17日(金)

 ※ 郵送の場合は締切日必着

5.意見提出方法

[1]電子政府の総合窓口[e-Gov]を利用する場合

  電子政府の総合窓口[e-Gov]の「意見提出フォーム」から提出してください。

  ※ 2,000文字を超える場合は、その他の方法により提出してください。

[2]郵送による提出の場合

  下記の提出様式により、御提出ください。

宛先 : 〒960-8031

福島県福島市栄町11-25 AXCビル6F

環境省福島地方環境事務所 環境再生・廃棄物対策部廃棄物対策課

[3]電子メールによる提出の場合

 下記の提出様式により、御提出ください。

 電子メールアドレス : PCB-FUKUSHIMA@env.go.jp

  ※ 電子メールで提出される場合は、メール本文に記載してテキスト形式で送付してください。

  (添付ファイルによる意見の提出は御遠慮願います。)

【郵送又は電子メールによる意見の提出様式】

[宛先]環境省福島地方環境事務所 環境再生・廃棄物対策部廃棄物対策課 宛

[件名]福島県対策地域内の高濃度PCB廃棄物の処理に対する意見

[氏名] (企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)

[〒・住所]

[電話番号]

[電子メールアドレス]

[意見]・ 該当箇所

(どの部分についての意見か、該当箇所がわかるように明記してください。)

    ・ 意見内容

    ・ 理由

(可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記してください。)

(注意事項)

■ 御意見は、日本語で御提出ください。

■ 電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。

■ 御提出いただいた御意見については、氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレスを除き、全て公開される可能性があることを、あらかじめ御承知おきください。ただし、御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人が識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に該当箇所を伏せさせていただきます。

■ 御意見に附記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。

■ 御提出いただいた御意見等については、環境省の担当課室で共有させていただきます。

■ 締切日までに到着しなかったもの及び下記に該当する内容については無効とします。

・ 個人や特定の団体を誹謗中傷するような内容

・ 個人や特定の団体の財産及びプライバシーを侵害する内容

・ 個人や特定の団体の著作権を侵害する内容

・ 法律に反する意見、公序良俗に反する行為及び犯罪的な行為に結びつく内容

・ 営業活動等営利を目的とした内容 等

■ なお、御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。

添付資料

連絡先

環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-6457-9096
  • 課長神谷 洋一(内線 6871)
  • 課長補佐切川 卓也(内線 7871)

環境省環境再生・資源循環局特定廃棄物対策担当参事官室

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-9093
  • 参事官番匠 克二(内線 7844)
  • 企画官馬場 康弘(内線 7829)
  • 参事官補佐石丸 嵩祐(内線 7828)
  • 担当松原 直也(内線 7820)

環境省福島地方環境事務所環境再生・廃棄物対策部廃棄物対策課

  • 直通024-573-7547
  • 調整官小沼 信之
  • 担当岡部 修
  • 担当谷口 裕太郎


2019/07/05

■【パブコメ】(2019,7,5締め切り)クリアランスの測定及び評価の方法の認可に係る審査基準案に対する意見募集について

パブリックコメントのページ

6月に募集開始していたようですが、発見が遅れてしまいました。

できるところまでやろうと思います。
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賛同者のまさのあつこ氏がこの件についてわかりやすくツイートして下さっています。
https://twitter.com/masanoatsuko/status/1146918534980620288
以下に貼ります。ここから。

今朝、
廃炉原発から出るゴミを放射性廃棄物ではありませんと原子力規制委員会が確認する「クリアランス制度」のパブリックコメントを提出した。その中身の紹介でした。少しでも、なにかのヒントや参考になれば嬉しいです。

午前8:12 · 2019年7月4日


あくまで、以下、私の意見
原子力規制委員会 宛て 「クリアランスの測定及び評価の方法に係る審査基準案」に対する意見提出 ○3頁12行~ 3.1.評価に用いる放射性物質の選定 意見:重要10核種の確認を必須とする現行の内規を維持すべき。 理由:現行内規では重要10核種の確認が必須で、それ以外に影響をもたらすと予想される放射性物質を含めた確認をする。明解である。しかし、新基準案では原子炉の運転状況、炉型等の特性、浸透等による二次的な汚染の履歴等、多くの「等」を入れた十数項目以上を「考慮」し、「算出」するとされ、恣意が入り込む余地があり信頼性、客観性、透明性がより低くなり、漏れがないかどうか他者による検証が困難である。また、重要10核種の確認を外す理由が合理的に説明されていない。
○5頁24行~ 3.2. 評価単位 意見:原則1トンとする現行の内規を維持すべきである。 理由:現行の内規でも大型の対象物や平均放射線濃度がクリアランスレベルと比較して極めて低いレベルにある場合については10トンまで拡張できると書かれているため、一律に10トンに単位を緩める必然性がない。
○6頁下から7行~ 3.3. 放射能濃度の決定方法(1) 意見:「放射能濃度の決定」方法は、原則「放射線測定装置」によるものであること、および「放射線測定装置によって測定が困難である場合」は、原則以外の「ただし書き」事項であることを強調すべき。
理由:「放射性物質の組成比、計算その他の方法」に数々の「不確かさに関する適切な説明がなされている」ための手法が書かれているが、易きに流れてしまわないか。また、6月5日の原子力規制委員会(議事録15頁)の伴委員の「過度な保守性がそのまま保たれてしまう可能性がある」とのコメントは、不確かさを限定できていないことの証左であると考える。不確かさを利用して、クリアランスレベルよりも高いものを許容されようする動機が事業者にはあることを考えるべきだ。
○6頁7行~ 3.3. 放射能濃度の決定方法(2) 意見:不確かさに関して「モンテカルロ計算等」で評価することや、「95%上限値」などと、複雑な概念を導入すべきではない。 理由:クリアランス制度は、ひとたび原発から外へ出たら原発で使われていた金属がフライパンの材料にもなり得る制度であり(国会答弁により歯止めがかかってはいるが)、たとえばセシウムのクリアランスレベル(合計100ベクレル/kg)を超えた金属が流通しないか、外部の人間が容易に検証可能な確認方法にしておく必要がある。
○7頁5行~ 3.3. 放射能濃度の決定方法(4) 意見:「確認対象物の一部を測定単位とする場合」の要件を「濃度が概ね同じ」「濃度を保守的に評価できるよう測定単位の場所が選定されていること」などと、解釈で変化する表現で表すべきではない。一部を測定単位とすることが可能な新審査基準案は削除すべきである。
理由:要件の解釈で一部のサンプリングだけで済ませることができるなら、事業者は易きに流れることが想定できる。
○全体:策定プロセスについて 意見:外部専門家や専門性の高いNGOから意見を聞く公聴会の開催や、批判的に検証を行える専門家・有識者による検討チーム会合を開催すべきである。
理由:廃炉を進めるには、クリアランス制度は、国民から信頼されるものでなければならない。今回の審査基準案は、事業者を「専門家」として意向に沿った方針を規制庁の方針として、昨年8月の規制庁と事業者の面談で提示し、その後も事業者の意見を聞いただけで、原子力規制委員会が了承して、策定された。事業者側は「専門家・有識者による検討チーム会合を立ち上げ議論する等の基準策定プロセスが必要だ」と提案したが、規制庁は「そもそもこの分野の専門家というのは、まさに事業者の皆さんじゃないか」(事業者との意見交換 平成30年10月11日(木)議事録 
nsr.go.jp/data/000249010… 3頁目)と回答。規制者と被規制者の閉じられた「規制の虜」関係に基づいた審査基準案策定プロセスだったことを示しており、規制の在り方として、国民から信頼を得られない。被規制者と面談し、要望を聞き、口頭で意見を言わせたのと同様、関心ある国民や外部専門家にも丁寧な説明をし、意見を吸い上げ、反映する手続を踏むべきだ。
クリアランス制度は、廃炉ゴミが放射性廃棄物として扱われるか、扱わなくてよいかを左右する。規制を緩めれば放射性廃棄物の量が減少し、事業者の処理コストが減るため、事業者に偏った手続を取れば、放射性廃棄物として扱うべきものが再利用資材として流通するリスクが生じる。そう疑われるだけで廃炉事業への信頼性も堅固なものとならない。
ここまでーーーーーーーーーーーーーーーーーーー