2022/01/22

■【放射能汚染PCB】(2022.1.20)室蘭民報「福島PCB問題 公開質問状提出 室蘭の市民団体 知事、青山市長に」

 

ウォッチャーズの公開質問書はこちら

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■【放射能汚染PCB】(2022.1.18)北海道新聞「福島PCB保管調査 道に内容公表を要求 市民団体が質問書」▶「PCB処理の安全性を考える会」さま

 


市民団体「PCB処理の安全性を考える会」が知事に公開質問書(2022.1.14提出)
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公 開 質 問 書

北海道知事 鈴木直道 殿
令和4年1月14日
室蘭市東町3丁目26番3号
PCB 処理の安全性を考える会
代表 河野 秋昭

令和3年12月10日室蘭市は、環境省の方針の受け入れを表明しましたが、その根拠となる
処理の「安全」についての調査及び専門家からの意見聴取が「室蘭市」ではなく「北海道」の主導により実施されたことが当会への室蘭市の回答で判明しました。
その内容は、「安全」についての調査は極めて簡便なもので、調査に値するのか疑問が生じ、「専門家」の意見については、結論を要約したもので、その根拠が明白でなく、信用に値するものなのか疑問です。
従って、下記について、質問に対する回答と情報の公開を求めますので 10 日以内に回答を
求めます。

1⃣調査(保管状況の現地確認)について
①「保管状況の現地確認」を実施したのは、室蘭での処理の「安全」とどのように関係して
いると考えて調査したのか、その考え方を教えてください。
②処理対象物は、「仮置場 3 カ所」「仮置場に集約する前の保管場所19カ所」と公表され
ていますが、なぜ「仮置場 3 カ所」「仮置場に集約する前の保管場所 1 カ所」にしたの
ですか、調査の目的との関係では、その目的に沿って十分に調査しなかったことになり
ませんか、「集約する前の保管」状況こそ、その実態を把握できたのではありませんか。
調査した場所でも、そこにあるすべてを調査したのではなく、結果として調査対象のご
く一部のみでは、調査の精度が低く、信頼に値しないのではありませんか。
③調査計測について
(イ)調査時に現地の「気温」「風速」「風向」「湿度」等を計測しましたか。
(ロ) 「防護服の着用といったことも義務付されておりません。」と室蘭市は回答されてい
ますが、調査は、北海道、室蘭市の独自の判断の基に行われたはずです、防護服の着
用は必要だったのではありませんか。「安全」の認識に問題はありませんでしたか。
(ハ) 計測した方々は、十分訓練された方々でしたか。100 パーセント自前で計測しまし
たか。
(ニ) 計測にあたり、核種の同定はされましたか。「放射性物質汚染対処特措法」では放
射性物質は「セシュウム」に限定していますが、実際には「セシュウム」以外の放射性物
質も放出されていることが確認されており、道民・市民の「安全」を守るためには、「法」
の建前ではなく、事実の調査がしっかりしているかどうかが、その調査が信頼に値する
ものかの基準の 1 つになると考えます。今回の調査は、北海道・室蘭市の「独自」の判
断で実施されたものですから「調査の目的」の1つとすることが当然のことと理解します。
(ホ) 非常に短い時間帯の中で、9 カ所を訪問、調査をされ、大変な労苦だったと推察し
ますが、調査としての「質」を問うと疑問が残ります、目的を果たしたと思いますか。公
表されたスケジュールを拝見すると、「見学会」的スケジュールだと思います。
(ヘ) 室蘭市の回答では、「報道の同行はなく、新聞報道は新聞社の独自取材によるもの
です」とありますが、なぜ報道陣に積極的に同行を求めなかったのですか、調査の公
正、客観性、公開の原則に照らして、「調査」そのものの秘密性が疑われ、市民に説明
のつかないものになっています。

2⃣専門家との意見聴取について
④「適切であると助言を頂いた」と報道されていますが、助言を専門家より受けるに当
たって専門家と北海道の間で、北海道はどのような「依頼」または「契約」を行政行為と
して行ったのですか、行政文書として保管されているのが当然ですので、この文書を
公開してください。{有識者(専門家)の意見聴取(ヒアリング)については、北海道から
依頼し、北海道が意見聴取し取りまとめ、市に共有されたものです。}と室蘭市が答え
ていますが、「取りまとめ」とか「要約」ではなく、ありのままの記録を公開してください。
通常科学者の見解に対する評価・点検は、その者の見解の全容が判る文章の初めか
ら終わりまでの全文でされるものです、しかし、これらについて第3者が要約したり、添
削又は評論をした場合は、その客観性が失われ、その第3者の見解として扱われること
になります、だからこそありのままの記録の全公開が必要です。

3⃣行政の決定過程について
令和 4 年 1 月 4 日に公開された行政文書の決定について、知事の決済が確認されませ
んでした、これはどのように理解してよいのですか。知事は経緯の詳細を知らないで「知事
表明」をしているのですか。判るような行政文書があれば公開してください。
以上よろしくお願いいたします。
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2022/01/18

■【放射能汚染PCB】(2022.1.18)ウォッチャーズは公開質問状を提出しました。

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2022(令和 4)年 1 月 18日
 公 開 質 問 状 

北海道知事 鈴木直道 様 
室蘭市長 青山剛 様

原発廃炉金属の再利用を監視する市民の会 
共同代表 :池弘美 大倉幸子 椿曜子 
連絡先:〇〇
 e-mail(事務局): saiensuki@frontier.hokudai.ac.jp


  令和3年12月23日、室蘭市のホームページ3-1.pdf (muroran.lg.jp)に掲載された「福島県対策地域内高濃 度 PCB 廃棄物の処理について」中の「.有識者からの意見聴取」に関連して公開質問をいたします。 
 専門家からの意見聴取は、「室蘭市」ではなく、「北海道」の主導により行われたことを知りましたので、鈴 木知事を通じまして、久下裕司 様と吉田英樹 様、関連部門担当者様に、ご回答いただけますようよろしく お願いいたします。また回答には回答者名も記してください。 
 今回の放射性物質汚染 PCB 廃棄物搬入の問題は、「放射性物質が付着したもの」という点であり、PCB 処 理そのものについて問うものではありません。
 なお、質問に対する回答は 2月 18日までに、文書にてお願いします。 

【質 問】
 1.放射性汚染物質は移動させず封じこめることが原則ですが、今回放射能汚染された PCB 廃棄物を福 島から移送して処理することについて、意見をお聞かせください。

 2.北海道調査団の報告では 3 カ所の仮置き場に保存されている汚染物の表面汚染度が書かれています。 そのほか仮置き場に保存される前の汚染物があり、前者が全体の 4 分の 1 で、後者が 4 分の 3 近くありま す。後者の表面汚染度はこれまで明らかにされていませんが、調査団は室蘭で処理するものは仮置き場 にあり 4 分の 1 が対象であるとの認識ですか。仮置き場に入る前の「保管庫」の汚染物の処理はどのよう な手順で行われるのでしょうか。

 3.仮置き場に入っていない「保管庫」のものは調査が進められているか、調査をしているとしたら誰が担当 しているか、昨年の 3 月以降の調査の進捗状況はどうなっているか環境省に尋ねられましたか。尋ねたと したら、その状況を教えてください。調査が進んでいないなら何が原因で調査が遅れているかお尋ねになら れましたか。 

4.放射性物質で汚染されているものを汚染されていない場所に運ぶことは、その場所に汚染物を拡散さ せ住民の被ばくの可能性を増加させます。国際放射線防護委員会は被ばくに安全と言える閾値がないこと を認めています。今回の放射性物質の持ち込みが行われると室蘭市民は被ばくの可能性がありますが、 「閾値」について考えを聞かせてください。今回は医療等の処置で被ばくするケースや、汚染地域での除染 行為で住民が被ばくする場合と同列にしないでお答えください。

 5.研究や医療措置、その他社会に必要とされる目的のために放射線管理区域から人や物を出入りさせる 際、現実世界ではどうしても放射性物質汚染を完全にゼロにすることができないため、社会的な許容の尺 度として設けられたのが、持ち出し基準(β,γ核種)汚染表面密度の基準「4 ベクレル/平方 cm」です。こ れは行為における免除の考え方ですが、環境省は国際的な考え方や、国内法との関連を説明せず、適用 する放射性物質汚染対処特措法にもない基準を設定し、しかもこの基準を自主的に決めたと説明していま す。これはわかりにくい説明ですが、このことについてなぜ容認できたのか説明してください。

 6.原子炉の事故で噴出した放射性物質を被った物を扱うのですから、セシウム以外の放射性物質につい てもチェックする必要があり、セシウムだけですべてを決めるのは問題だと考えませんか。放射性物質汚染 対処特措法で対象にしているのはセシウムだけですが、研究者としてこの点を自治体に提言してはどうで しょうか。今回は処理の総量も分かっていない中での処理提案であることも含めてお答えください。

 7.今回放射性物質汚染対処特措法を適用して処理が行われると説明されています。同法によれば、 8000 ベクレル/kg以下であれば処理ができるとなっています。この濃度の放射性物質を、原発事故の影 響を受けなかった地域で処分することは妥当と考える理由をお聞かせください。 

8.安全対策として、空間線量率及び排気中の放射能濃度の測定を行うとあるが、空間線量率の変動幅を 超えるほどの変化が生じるのは、強い放射性物質の移動の場合です。今回の案件で住民の安全性が問 題になるのは、空間線量率の変化ではなく内部被ばくです。空間線量率を問題にしながら内部被ばくを問 題にしないのはなぜでしょうか。

 9.排気中の放射性物質測定の検出下限値は 1 ベクレル/m3 とされていますが、検出限界が高すぎて、排 気中に放射性物質が漏れても検出できません。宮城県大崎市焼却炉では検出下限値は環境省公定法で 0.15 ベクレル/m3 で測定しています。試験的には 0.002 ベクレル/m3 レベルの測定が行われています。 検出下限値 1 ベクレル/m3 を容認する理由を説明してください。

 10.運搬車両の周辺の空間線量率を測定するとありますが、先に述べた通り空間線量率が問題になるの は、強い放射性物質を移送するときです。今回搬入予定のものは低線量のものと考えられます。わざわざ 空間線量率のことを述べるのは、なぜですか。空間線量率が振れるほどの放射性物質の輸送があるので しょうか。

 11. 現地仮置場で表面汚染物をふき取る行為は作業者を被ばくさせ、室蘭に搬入し汚染物を処理する過 程で JESCO 作業員を被ばくさせ、焼却処理をすれば周辺住民を被ばくさせる危険性を持ちます。さらに焼 却処理で生じる飛灰を福島県に戻せばまたそこで被ばくさせる可能性を増やします。 このように周りに被 ばくのリスクを与え汚染を拡散させるような処理を行うこと自体について、どのように考えますか。

 12. 8000 ベクレル/kgまでの放射性廃棄物が北海道内に運び込まれ、一般廃棄物と同様の扱いで焼却 処理等されることになった場合、それが 10 年ほど続く場合、住民の内部被ばくへの安全性は保たれると考 えますか。福島では住民訴訟まで起きていますが、こうした現実をどう考えるかも含めてお答えください。

以 上

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★知事からの回答(2021.12.18)

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