より転載。(なぜか字が小さくなってしまい、直せません。すみません)
室蘭市環境条例
平成18年3月24日
条例第8号
目次
前文
第1章.総則(第1条―第6条)
第2章.環境の保全及び創造に関する基本的施策等
第1節.環境の保全及び創造に関する施策の基本方針等(第7条―第9条)
第2節.環境の保全及び創造に関する施策(第10条―第22条)
第3節.民間団体等の行動を促進する施策(第23条―第27条)
第4節.地球環境保全及び国際協力(第28条―第29条)
第3章.環境審議会(第30条―第31条)
附則
私たちのまち室蘭市は、北海道の南西部に位置し、太平洋に面して美しい断崖が続く半島部と北部の丘陵地帯からなっており、室蘭岳をはじめ地球岬や測量山周辺等には貴重な動植物などが見られ、豊かな自然に恵まれています。
また、明治5年に開港し、特定重要港湾に指定されている「室蘭港」と、その周辺部に立地する製鉄、製鋼、造船、石油精製などの基幹産業を軸に北海道屈指の「工業港湾都市」として発展してきました。
一方では公害が社会問題化し、市民運動の高まりや国の法整備等を受けて、公害防止協定を締結するなど市民、事業者、市が一体となって公害の低減に努めてきました。
しかしながら、今日の社会は、豊かさや利便性が向上した反面、私たちの日常生活や経済活動により、大量生産、大量消費、大量廃棄型社会を生み出し、これらによる環境への影響は、地域のみならず地球温暖化やオゾン層の破壊など、地球的規模で広がりを見せ、今や、人類の生存する基盤としての地球環境を脅かすまでに至っています。
私たちは、健康で文化的な生活を営むことができる良好な環境を等しく享受できる権利を有するとともに、現在と将来の世代が共有する環境を、良好で快適かつ希望の持てるものとして次の世代へ引き継がなければなりません。
このため、私たちは、環境に大きな負荷を与えている現在の生活様式や経済活動を見直し、先人の知恵や歴史に学びながら、環境に配慮した行動を心がけて良好な環境の保全と快適な環境の維持及び創造に努めるとともに、本市でこれまで培われてきた技術等を活用して地球的視野からの環境保全への取組を進めることが大切です。
このような認識のもとに、私たちは、互いに協力しながら責任と役割を果たし、人と自然が共生する豊かな環境を守り、育んでいくことにより、環境への負荷の少ない持続可能な社会を実現するため、ここに、室蘭市環境基本条例を制定します。
また、明治5年に開港し、特定重要港湾に指定されている「室蘭港」と、その周辺部に立地する製鉄、製鋼、造船、石油精製などの基幹産業を軸に北海道屈指の「工業港湾都市」として発展してきました。
一方では公害が社会問題化し、市民運動の高まりや国の法整備等を受けて、公害防止協定を締結するなど市民、事業者、市が一体となって公害の低減に努めてきました。
しかしながら、今日の社会は、豊かさや利便性が向上した反面、私たちの日常生活や経済活動により、大量生産、大量消費、大量廃棄型社会を生み出し、これらによる環境への影響は、地域のみならず地球温暖化やオゾン層の破壊など、地球的規模で広がりを見せ、今や、人類の生存する基盤としての地球環境を脅かすまでに至っています。
私たちは、健康で文化的な生活を営むことができる良好な環境を等しく享受できる権利を有するとともに、現在と将来の世代が共有する環境を、良好で快適かつ希望の持てるものとして次の世代へ引き継がなければなりません。
このため、私たちは、環境に大きな負荷を与えている現在の生活様式や経済活動を見直し、先人の知恵や歴史に学びながら、環境に配慮した行動を心がけて良好な環境の保全と快適な環境の維持及び創造に努めるとともに、本市でこれまで培われてきた技術等を活用して地球的視野からの環境保全への取組を進めることが大切です。
このような認識のもとに、私たちは、互いに協力しながら責任と役割を果たし、人と自然が共生する豊かな環境を守り、育んでいくことにより、環境への負荷の少ない持続可能な社会を実現するため、ここに、室蘭市環境基本条例を制定します。
第1章.総則
(目的)
第1条.この条例は、良好な環境の保全並びに快適な環境の維持及び創造(以下「環境の保全及び創造」という。)について、基本理念を定め、並びに市民、事業者及び市の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本的な事項を定めることにより、その施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
第1条.この条例は、良好な環境の保全並びに快適な環境の維持及び創造(以下「環境の保全及び創造」という。)について、基本理念を定め、並びに市民、事業者及び市の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本的な事項を定めることにより、その施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条.この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
2.この条例において「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
3.この条例において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
第2条.この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
2.この条例において「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
3.この条例において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
(基本理念)
第3条.環境の保全及び創造は、市民が健康で文化的な生活を営む上で必要とする良好な環境を確保し、これを将来の世代へ継承していくことを目的として適切に行なわれなければならない。
2.環境の保全及び創造は、人と自然が共生し、環境への負荷の少ない持続的に発展が可能な社会の構築に向けて、市民、事業者及び市がそれぞれの責務を認識し、自ら又は協働して積極的に取り組まなければならない。
3.地球環境保全は、人類共通の課題であるとともに、地域の環境が地球全体の環境と深く関わっていることから、地域の取組として積極的に推進されなければならない。
第3条.環境の保全及び創造は、市民が健康で文化的な生活を営む上で必要とする良好な環境を確保し、これを将来の世代へ継承していくことを目的として適切に行なわれなければならない。
2.環境の保全及び創造は、人と自然が共生し、環境への負荷の少ない持続的に発展が可能な社会の構築に向けて、市民、事業者及び市がそれぞれの責務を認識し、自ら又は協働して積極的に取り組まなければならない。
3.地球環境保全は、人類共通の課題であるとともに、地域の環境が地球全体の環境と深く関わっていることから、地域の取組として積極的に推進されなければならない。
(市民の責務)
第4条.市民は、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活において、資源及びエネルギーの有効利用並びに廃棄物の減量及び適正な処理に努めなければならない。
2.前項に定めるもののほか、市民は、環境の保全及び創造に努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。
第4条.市民は、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活において、資源及びエネルギーの有効利用並びに廃棄物の減量及び適正な処理に努めなければならない。
2.前項に定めるもののほか、市民は、環境の保全及び創造に努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。
(事業者の責務)
第5条.事業者は、その事業活動を行なうに当たっては、これに伴って生ずる公害の防止又は自然環境の適正な保全のため、その責任において必要な措置を講ずる責務を有する。
2.事業者は、環境の保全上の支障を防止するため、その事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷が低減されるよう努めるとともに、その事業活動において、資源及びエネルギーの有効利用並びに環境への負荷の低減に資する原材料、役務等の利用に努めなければならない。
3.前2項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動に関し、環境の保全及び創造に努め、及びその事業活動に係る環境の保全及び創造に関する情報の自主的な提供に努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。
第5条.事業者は、その事業活動を行なうに当たっては、これに伴って生ずる公害の防止又は自然環境の適正な保全のため、その責任において必要な措置を講ずる責務を有する。
2.事業者は、環境の保全上の支障を防止するため、その事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷が低減されるよう努めるとともに、その事業活動において、資源及びエネルギーの有効利用並びに環境への負荷の低減に資する原材料、役務等の利用に努めなければならない。
3.前2項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動に関し、環境の保全及び創造に努め、及びその事業活動に係る環境の保全及び創造に関する情報の自主的な提供に努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。
(市の責務)
第6条.市は、環境の保全及び創造に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2.市は、前項に規定する施策の策定及び実施に当たっては、市民及び事業者と協働して取り組むよう努めなければならない。
3.市は、自らの事務及び事業に関し、率先して環境への負荷の低減に努めなければならない。
第6条.市は、環境の保全及び創造に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2.市は、前項に規定する施策の策定及び実施に当たっては、市民及び事業者と協働して取り組むよう努めなければならない。
3.市は、自らの事務及び事業に関し、率先して環境への負荷の低減に努めなければならない。
第2章.環境の保全及び創造に関する基本的施策等
第1章.環境の保全及び創造に関する施策の基本方針等
(施策の基本方針)
第7条市は、基本理念にのっとり、次に掲げる基本方針に基づく施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
(1)市民の健康の保護及び生活環境の保全が図られ、健康で安全に生活できる社会を実現するため、大気、水、土壌等を良好な状態に保持すること。
(2)人と自然とが共生する豊かな環境を実現するため、生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保を図るとともに、森林、緑地、水辺地等における多様な自然環境を保全すること。
(3)潤い、安らぎ、ゆとり等の心の豊かさが感じられる社会を実現するため、身近な緑や水辺との触れ合いづくり等を推進すること。
(4)環境への負荷の少ない循環型社会を構築し、地球環境保全に資する社会を実現するため、廃棄物の処理の適正化を推進するとともに、廃棄物の減量、資源の循環的な利用及びエネルギーの適切かつ有効な利用を推進すること。
第7条市は、基本理念にのっとり、次に掲げる基本方針に基づく施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
(1)市民の健康の保護及び生活環境の保全が図られ、健康で安全に生活できる社会を実現するため、大気、水、土壌等を良好な状態に保持すること。
(2)人と自然とが共生する豊かな環境を実現するため、生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保を図るとともに、森林、緑地、水辺地等における多様な自然環境を保全すること。
(3)潤い、安らぎ、ゆとり等の心の豊かさが感じられる社会を実現するため、身近な緑や水辺との触れ合いづくり等を推進すること。
(4)環境への負荷の少ない循環型社会を構築し、地球環境保全に資する社会を実現するため、廃棄物の処理の適正化を推進するとともに、廃棄物の減量、資源の循環的な利用及びエネルギーの適切かつ有効な利用を推進すること。
(環境基本計画)
第8条.市長は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全及び創造に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。
2.環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1)環境の保全及び創造に関する長期的な目標
(2)環境の保全及び創造に関する施策の基本的事項
(3)前2号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策の推進に必要な事項
3.市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、市民及び事業者の意見を反映できるよう必要な措置を講ずるとともに、第30条に規定する室蘭市環境審議会の意見を聴かなければならない。
4.市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。
5.前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
第8条.市長は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全及び創造に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。
2.環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1)環境の保全及び創造に関する長期的な目標
(2)環境の保全及び創造に関する施策の基本的事項
(3)前2号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策の推進に必要な事項
3.市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、市民及び事業者の意見を反映できるよう必要な措置を講ずるとともに、第30条に規定する室蘭市環境審議会の意見を聴かなければならない。
4.市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。
5.前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(年次報告)
第9条.市長は、毎年、環境の状況並びに環境の保全及び創造に関して講じた施策の実施状況等を明らかにした報告書を作成し、公表するものとする。
第9条.市長は、毎年、環境の状況並びに環境の保全及び創造に関して講じた施策の実施状況等を明らかにした報告書を作成し、公表するものとする。
第2節.環境の保全及び創造に関する施策
(規制等の措置)
第10条.市は、公害の原因となる行為及び自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し、必要な規制の措置を講ずるものとする。
2.項に定めるもののほか、市は、環境の保全上の支障を防止するため、指導、助言その他の必要な措置を講ずるものとする。
第10条.市は、公害の原因となる行為及び自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し、必要な規制の措置を講ずるものとする。
2.項に定めるもののほか、市は、環境の保全上の支障を防止するため、指導、助言その他の必要な措置を講ずるものとする。
(経済的負担)
第11条.市は、環境への負荷の低減を図るため、特に必要があるときは、市民又は事業者に適正な経済的負担を求める措置を講ずるものとする。
第11条.市は、環境への負荷の低減を図るため、特に必要があるときは、市民又は事業者に適正な経済的負担を求める措置を講ずるものとする。
(環境の保全及び創造に関する施設の整備等)
第12条.市は、下水道、廃棄物の公共的な処理施設その他の環境の保全上の支障の防止に資する公共的施設の整備を図るため、必要な措置を講ずるものとする。
2.市は、公園、緑地等の公共的施設の整備その他の自然環境の適正な整備及び健全な利用のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
第12条.市は、下水道、廃棄物の公共的な処理施設その他の環境の保全上の支障の防止に資する公共的施設の整備を図るため、必要な措置を講ずるものとする。
2.市は、公園、緑地等の公共的施設の整備その他の自然環境の適正な整備及び健全な利用のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
(資源の循環的な利用等の促進)
第13条.市は、環境への負荷の低減を図るため、廃棄物の処理の適正化を推進するとともに、市民及び事業者による廃棄物の減量、資源の循環的な利用及びエネルギーの適切かつ有効な利用が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
2.市は、環境への負荷の低減を図るため、市の施設の建設及び維持管理その他の事業の実施に当たっては、廃棄物の減量、資源の循環的な利用及びエネルギーの適切かつ有効な利用に努めるものとする。
3.市は、環境への負荷の低減に資する原材料、製品、役務等の利用が促進されるよう努めるものとする。
第13条.市は、環境への負荷の低減を図るため、廃棄物の処理の適正化を推進するとともに、市民及び事業者による廃棄物の減量、資源の循環的な利用及びエネルギーの適切かつ有効な利用が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
2.市は、環境への負荷の低減を図るため、市の施設の建設及び維持管理その他の事業の実施に当たっては、廃棄物の減量、資源の循環的な利用及びエネルギーの適切かつ有効な利用に努めるものとする。
3.市は、環境への負荷の低減に資する原材料、製品、役務等の利用が促進されるよう努めるものとする。
(環境への負荷の低減に資する産業の振興)
第14条.市は、環境への負荷の低減に資する研究、技術及び製品の開発、役務の提供等を行なう産業の振興が図られるよう努めるものとする。
第14条.市は、環境への負荷の低減に資する研究、技術及び製品の開発、役務の提供等を行なう産業の振興が図られるよう努めるものとする。
(自然環境の保全等)
第15条.市は、野生生物の多様性を損なうことがないよう適正に保護するため、その生息環境の保全に努めるものとする。
2.市は、人と自然が共生する緑豊かな環境の確保を図るため、森林及び緑地の保全、緑化の推進その他の必要な措置を講ずるものとする。
3.市は、河川、海域等における良好な水環境の適正な保全に努めるとともに、健全な水循環及び安全な水の確保のために必要な措置を講ずるものとする。
第15条.市は、野生生物の多様性を損なうことがないよう適正に保護するため、その生息環境の保全に努めるものとする。
2.市は、人と自然が共生する緑豊かな環境の確保を図るため、森林及び緑地の保全、緑化の推進その他の必要な措置を講ずるものとする。
3.市は、河川、海域等における良好な水環境の適正な保全に努めるとともに、健全な水循環及び安全な水の確保のために必要な措置を講ずるものとする。
(快適な生活空間の形成)
第16条.市は、心の豊かさが感じられる快適な生活空間の形成を図るため、身近な緑や水辺との触れ合いづくり、自然と調和した良好な景観の形成、美化の推進、歴史的遺産及び文化的遺産の保存及び活用その他の必要な措置を講ずるものとする。
(調査研究、監視等)
第17条.市は、環境の保全及び創造に関する事項について必要な調査研究に努めるとともに、環境の状況を的確に把握するため、必要な監視、測定、検査等の体制の整備に努めるものとする。
2.市は、特に人の健康を損なうおそれがある物質等について、調査研究、監視その他の必要な措置を講ずるものとする。
第16条.市は、心の豊かさが感じられる快適な生活空間の形成を図るため、身近な緑や水辺との触れ合いづくり、自然と調和した良好な景観の形成、美化の推進、歴史的遺産及び文化的遺産の保存及び活用その他の必要な措置を講ずるものとする。
(調査研究、監視等)
第17条.市は、環境の保全及び創造に関する事項について必要な調査研究に努めるとともに、環境の状況を的確に把握するため、必要な監視、測定、検査等の体制の整備に努めるものとする。
2.市は、特に人の健康を損なうおそれがある物質等について、調査研究、監視その他の必要な措置を講ずるものとする。
(財政上の措置)
第18条.市は、環境の保全及び創造に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
第18条.市は、環境の保全及び創造に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(協定の締結等)
第19条.市長は、事業活動に伴う環境の保全上の支障を防止するため、特に必要があるときは、事業者との間で環境の保全等に関する協定を締結する等の措置を講ずるよう努めるものとする。
第19条.市長は、事業活動に伴う環境の保全上の支障を防止するため、特に必要があるときは、事業者との間で環境の保全等に関する協定を締結する等の措置を講ずるよう努めるものとする。
(国及び他の地方公共団体との協力)
第20条.市は、環境の保全及び創造に関する施策について、国及び他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。
第20条.市は、環境の保全及び創造に関する施策について、国及び他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。
(滞在者等の協力)
第21条.市は、旅行者その他の滞在者等に対し、市の実施する環境の保全及び創造に関する施策への協力及び環境への負荷の低減を求めるため、必要な措置を講ずるものとする。
第21条.市は、旅行者その他の滞在者等に対し、市の実施する環境の保全及び創造に関する施策への協力及び環境への負荷の低減を求めるため、必要な措置を講ずるものとする。
(施策の推進体制の整備)
第22条.市は、市の機関相互の緊密な連携及び施策の調整を図り、環境の保全及び創造に関する施策を推進する体制を整備するものとする。
第22条.市は、市の機関相互の緊密な連携及び施策の調整を図り、環境の保全及び創造に関する施策を推進する体制を整備するものとする。
第3節.民間団体等の行動を促進する施策
(民間団体等の意見の反映)
第23条.市は、環境の保全及び創造に関する施策に、市民、事業者又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)の意見を反映するよう努めるものとする。
2.前項の場合において、市は、児童及び生徒の意見について配慮するものとする。
第23条.市は、環境の保全及び創造に関する施策に、市民、事業者又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)の意見を反映するよう努めるものとする。
2.前項の場合において、市は、児童及び生徒の意見について配慮するものとする。
(環境学習の推進)
第24条.市は、民間団体等が環境の保全及び創造についての理解を深め、自発的な活動を行なう意欲が増進されるよう、環境の保全及び創造に関する教育及び学習(以下「環境学習」という。)を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。
2.前項の場合において、市は、特に児童及び生徒に対する環境学習を積極的に推進するよう努めるものとする。
第24条.市は、民間団体等が環境の保全及び創造についての理解を深め、自発的な活動を行なう意欲が増進されるよう、環境の保全及び創造に関する教育及び学習(以下「環境学習」という。)を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。
2.前項の場合において、市は、特に児童及び生徒に対する環境学習を積極的に推進するよう努めるものとする。
(民間団体等の自発的な活動の促進)
第25条.市は、民間団体等が自発的に行なう環境の保全及び創造に関する活動を促進するため、助成その他の必要な支援に努めるものとする。
第25条.市は、民間団体等が自発的に行なう環境の保全及び創造に関する活動を促進するため、助成その他の必要な支援に努めるものとする。
(情報の収集及び提供)
第26条.市は、環境の保全及び創造に関する情報を収集し、これを民間団体等に適切に提供するよう努めるものとする。
第26条.市は、環境の保全及び創造に関する情報を収集し、これを民間団体等に適切に提供するよう努めるものとする。
(事業者の環境管理の促進)
第27条.市は、事業者がその事業活動を行なうに当たり、その事業活動が環境に配慮したものとなるよう自主的な管理を行なうことを促進するため、必要な措置を講ずるものとする。
第27条.市は、事業者がその事業活動を行なうに当たり、その事業活動が環境に配慮したものとなるよう自主的な管理を行なうことを促進するため、必要な措置を講ずるものとする。
第4節.地球環境保全及び国際協力
(地球環境保全の推進)
第28条.市は、地球温暖化防止その他の地球環境保全に資するため、民間団体等と協働して施策の積極的な推進に努めるものとする。
第28条.市は、地球温暖化防止その他の地球環境保全に資するため、民間団体等と協働して施策の積極的な推進に努めるものとする。
(地球環境保全に関する国際協力の推進)
第29条.市は、国、他の地方公共団体、民間団体等その他の関係機関等と連携し、地球環境保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。
第29条.市は、国、他の地方公共団体、民間団体等その他の関係機関等と連携し、地球環境保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。
第3章.環境審議会
(室蘭市環境審議会)
第30条.環境の保全及び創造に関する基本的事項を調査審議するため、室蘭市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2.審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、市長に意見を述べることができる。
(1)環境基本計画に関すること。
(2)前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する基本的事項
第30条.環境の保全及び創造に関する基本的事項を調査審議するため、室蘭市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2.審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、市長に意見を述べることができる。
(1)環境基本計画に関すること。
(2)前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する基本的事項
(組織等)
第31条.審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2.委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
3.審議会の委員は、環境に関し識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
4.前3項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第31条.審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2.委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
3.審議会の委員は、環境に関し識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
4.前3項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1.この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3章及び次項の規定は、規則で定める日から施行する。
(室蘭市公害対策審議会条例の廃止)
2.室蘭市公害対策審議会条例(昭和41年条例第33号)は、廃止する。
(施行期日)
1.この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3章及び次項の規定は、規則で定める日から施行する。
(室蘭市公害対策審議会条例の廃止)
2.室蘭市公害対策審議会条例(昭和41年条例第33号)は、廃止する。
お問い合わせ
生活環境部環境課
住所:〒051-0001 室蘭市御崎町1丁目75番7号
電話:0143-23-2225 ファクス:0143-23-2221
Eメール:kankyou@city.muroran.lg.jp
住所:〒051-0001 室蘭市御崎町1丁目75番7号
電話:0143-23-2225 ファクス:0143-23-2221
Eメール:kankyou@city.muroran.lg.jp