2021/12/15
2021/11/13
■【資料】「バグフィルター集塵率99.9%のウソをあばく」青木一政さん
今回の福島PCBについての住民説明会(2021.11.3)で、環境省の小沼氏が、
バグフィルターで99.9999%セシウムが除去される
と言いました。
そんなバカなと思ったけど、
参加者の中には、それならまあいいか みたいに思った人もいたのではないかと思います。
ネットでこんな資料を見つけました。
わかりやすいプレゼン資料です。
下にpdfアドレスを貼ります。
(作成者の青木一政さんは、説明会同日の11/3にZoomで「
http://chikurin.org/wp/wp-content/uploads/2017/10/bagfilter99.9_1.pdf
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福島PCB 緊急声明はこちら
https://hairokinzokuwatchers.blogspot.com/2021/11/pcb.html
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2021/10/30
■【気になる情報】廃炉からのゴミをリサイクルできるしくみ「クリアランス制度」(経産省のページ)
経済産業省 資源エネルギー庁→スペシャルコンテンツ→記事一覧→廃炉からのゴミをリサイクルできるしくみ「クリアランス制度」
https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/clearance.html
・・・・・・・・・ウォッチャーズの気持ち・・・・・・・・・
これの一番最後のほうに
「実証により、クリアランス物を加工する前後において、製造した試作品や製造に
使用した設備、および工場の周辺に、放射能の影響がないことが確認できました。」
と書いてあります!
日鋼の実証実験が、こんな書き方をされているとは心外です。
実証に使われた金属に含まれる放射性物質の総量に触れることなく、こんなことを
言うなんて、どこまでご都合主義なのでしょう!呆れ果てます。
もう、やりたい放題の放射能行政( 一一)!!
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2019-02-15の記事
原子力発電(原発)の廃炉などをおこなうにあたっては、さまざまな“ゴミ”、つまり廃棄物が出ます。これらの廃棄物については、放射能レベルに応じて、適切に処分するよう法律でさだめられています。その中でも人の健康に対する影響を無視できるレベルのもので、国(原子力規制委員会)の確認を受けたものは「クリアランス物」と呼ばれ、一般の産業廃棄物と同じ扱いができる制度が設けられています。今回は、この「クリアランス制度」についてご紹介しましょう。
原発から出る「ゴミ」は放射能レベルに応じて分類
原発の運転や解体などの過程では、さまざまな廃棄物が生じます。これらの廃棄物は、放射能レベルに応じて、「高レベル放射性廃棄物」「低レベル放射性廃棄物」などに分類されます。
発電にともない発生する使用済燃料は、再処理され、その中に含まれるウランやプルトニウムは燃料として再利用されるとともに、後に残る廃液は処理されて、「ガラス固化体」になります(「放射性廃棄物の適切な処分の実現に向けて」参照)。このガラス固化体は「高レベル放射性廃棄物」に分類され、それ以外の放射性廃棄物は「低レベル放射性廃棄物」に分類されます。
「低レベル放射性廃棄物」の中でも、たとえば原子力発電所で建物に使われていたコンクリートなどは、きわめて低い放射能レベルの廃棄物に分類されます。一方で、発電する際に使用されていた制御棒や、原子力発電所の炉内にあった構造物などは、放射能レベルの比較的高い廃棄物として扱われます。
これらの廃棄物の処理・処分の方針については、2018年7月に閣議決定された「第5次エネルギー基本計画」(「新しくなった『エネルギー基本計画』、2050年に向けたエネルギー政策とは?」参照)で示されており、放射能レベルに応じて適切に処分することが法律でさだめられています。
- 詳しく知りたい
- 「放射性廃棄物について」ー「低レベル放射性廃棄物」
ところで、先ほどの表で、クリアランス制度の確認を受けた廃棄物は産業廃棄物に分類されるとありました。「クリアランス制度」とは、いったいどういう意味なのでしょう?
人の健康に対する影響を無視できる放射能レベルであることを確認する制度
「クリアランスレベル」とは、放射能レベルがきわめて低く、人の健康に対する影響を無視できるレベル(年間0.01ミリシーベルト)であるものを指します。そのレベルは、自然界の放射線から受ける放射線量(日本平均で年間約2.1ミリシーベルト)の100分の1以下に相当します。
クリアランスレベル以下の廃棄物のうち、原子力規制委員会による確認を受けたものについては、”放射性廃棄物として扱う必要のないもの”、つまり産業廃棄物として、再利用または処分できる制度が設けられています。それが、「クリアランス制度」です。この制度は、2005年の「原子炉等規制法改正」によってさだめられました。
たとえば、110万kW級の「沸騰水型軽水炉(BWR)」と呼ばれる原子炉を解体したとすると、それにともなって発生する廃棄物のうち、約93%が放射性廃棄物ではない廃棄物(産業廃棄物)であり、「クリアランスレベル」に相当する放射性廃棄物は約5%、「低レベル放射性廃棄物」にあたるものは2%という内訳になります。クリアランス制度によって、クリアランスレベル以下の廃棄物も産業廃棄物として処分や再利用ができるようになれば、資源を有効活用することができます。
クリアランス制度の活用促進に向けて
原子力規制員会による確認を受けたクリアランス物は、産業廃棄物として処分したり、再利用したりすることができるものです。ただし、日本では、クリアランス制度が社会に定着するまでの間は、以下の用途で再利用するなど、電気事業者などが自主的に再利用先を限定することで、市場に流通することがないよう運用されています。なお、英国やドイツなどでは、クリアランス制度の下で、クリアランス物が一般市場に流通しています。
- 電気事業施設や発電所内の施設での再利用
- 原子力関連施設での再利用
- クリアランス制度の理解促進のための展示
クリアランス制度が導入されて以降、日本原子力発電株式会社(日本原電)と中部電力株式会社、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(JAEA)が申請した廃棄物が、クリアランス物として認可されています。
電気事業連合会や電気事業者は、クリアランス物の再利用や展示の状況について、ホームページなどで情報を公開しています。また、電気事業連合会や日本原電は、一般市民や学生に対してクリアランス制度などについて説明もおこなっています。
また、国の委託事業として、2015年度から2017年度にかけて、クリアランス物の再利用に関する実証をおこないました。日本原電の東海発電所の廃止措置にともなって生じたクリアランス物を、株式会社日本製鋼所の室蘭製作所に搬入し、低レベル放射性廃棄物を処分するための容器(処分器本体の内側に入れる内容器)に再利用するというものです。
実証により、クリアランス物を加工する前後において、製造した試作品や製造に使用した設備、および工場の周辺に、放射能の影響がないことが確認できました。
今後原発の廃炉が増える中で、時間の経過とともに放射性廃棄物の発生量は増加していきます。これらの廃棄物の処理・処分をスムーズに、かつ安全に進めるため、また、資源を有効活用するため、人の健康に対する影響を無視できるクリアランスレベル以下の廃棄物を、“放射性廃棄物として取り扱う必要のないもの”として再利用していくことは重要です。前述したとおり、当面は電力業界内での再利用などに限定した上で、引き続き、適切な情報の開示や広報などをおこない、クリアランス制度の更なる活用の促進に取り組んでいきます。
お問合せ先
記事内容について
電力・ガス事業部 放射性廃棄物対策課
スペシャルコンテンツについて
長官官房 総務課 調査広報室
- 2019/2/15に公開した際、廃棄物の種類を記載した表において、誤記がありましたので、修正させていただきました。(2019/2/19 16:00)
2019/07/26
■ついに掲載!【東京新聞記事】(2019.7.24朝刊)廃炉金属のリサイクルの現状は-進む原発老朽化で大量発生へ
「東京新聞 原発のない国へ」
https://genpatsu.tokyo-np.co.jp/page/detail/1101
原発の廃炉に伴い発生する金属やコンクリートの廃棄物を少しでも減らすために、汚染の程度が比較的低いものをリサイクルする「クリアランス」制度。老朽原発の廃炉が相次ぐのを見込む電力業界は審査の効率化を求め、原子力規制委員会が放射能の測定方法を見直している。国の実証事業で金属廃棄物を加工した工場周辺では、市民団体が「うやむやのまま全国の原発から持ち込まれるのでは」と警戒し、情報公開の徹底を要望。リサイクル製品が社会的に受け入れられるかも未知数だ。(宮尾幹成)
②「日本は厳しい基準を設けているから安全と認識している」
と19年6月11日のNHK報道で述べている。
★東京新聞 原発取材班 twitter★
https://twitter.com/kochigen2017/status/1153873289741123587
原発廃炉の伴い大量に発生する金属廃棄物。電力会社はリサイクルを進めようとしていますが、社会的に受け入れられるか不透明です。/廃炉金属のリサイクルの現状は-進む原発老朽化で大量発生へ- genpatsu.tokyo-np.co.jp/page/detail/11… #こちら原発取材班 #東京新聞
■東京新聞電子版 購読はこちらから!
https://digital.tokyo-np.jp/
2019/07/05
■【パブコメ】(2019,7,5締め切り)クリアランスの測定及び評価の方法の認可に係る審査基準案に対する意見募集について
6月に募集開始していたようですが、発見が遅れてしまいました。
賛同者のまさのあつこ氏がこの件についてわかりやすくツイートして下さっています。
https://twitter.com/masanoatsuko/status/1146918534980620288
以下に貼ります。ここから。
廃炉原発から出るゴミを放射性廃棄物ではありませんと原子力規制委員会が確認する「クリアランス制度」のパブリックコメントを提出した。その中身の紹介でした。少しでも、なにかのヒントや参考になれば嬉しいです。
○5頁24行~ 3.2. 評価単位 意見:原則1トンとする現行の内規を維持すべきである。 理由:現行の内規でも大型の対象物や平均放射線濃度がクリアランスレベルと比較して極めて低いレベルにある場合については10トンまで拡張できると書かれているため、一律に10トンに単位を緩める必然性がない。
○6頁下から7行~ 3.3. 放射能濃度の決定方法(1) 意見:「放射能濃度の決定」方法は、原則「放射線測定装置」によるものであること、および「放射線測定装置によって測定が困難である場合」は、原則以外の「ただし書き」事項であることを強調すべき。
理由:「放射性物質の組成比、計算その他の方法」に数々の「不確かさに関する適切な説明がなされている」ための手法が書かれているが、易きに流れてしまわないか。また、6月5日の原子力規制委員会(議事録15頁)の伴委員の「過度な保守性がそのまま保たれてしまう可能性がある」とのコメントは、不確かさを限定できていないことの証左であると考える。不確かさを利用して、クリアランスレベルよりも高いものを許容されようする動機が事業者にはあることを考えるべきだ。
○6頁7行~ 3.3. 放射能濃度の決定方法(2) 意見:不確かさに関して「モンテカルロ計算等」で評価することや、「95%上限値」などと、複雑な概念を導入すべきではない。 理由:クリアランス制度は、ひとたび原発から外へ出たら原発で使われていた金属がフライパンの材料にもなり得る制度であり(国会答弁により歯止めがかかってはいるが)、たとえばセシウムのクリアランスレベル(合計100ベクレル/kg)を超えた金属が流通しないか、外部の人間が容易に検証可能な確認方法にしておく必要がある。
○7頁5行~ 3.3. 放射能濃度の決定方法(4) 意見:「確認対象物の一部を測定単位とする場合」の要件を「濃度が概ね同じ」「濃度を保守的に評価できるよう測定単位の場所が選定されていること」などと、解釈で変化する表現で表すべきではない。一部を測定単位とすることが可能な新審査基準案は削除すべきである。
理由:要件の解釈で一部のサンプリングだけで済ませることができるなら、事業者は易きに流れることが想定できる。
○全体:策定プロセスについて 意見:外部専門家や専門性の高いNGOから意見を聞く公聴会の開催や、批判的に検証を行える専門家・有識者による検討チーム会合を開催すべきである。
理由:廃炉を進めるには、クリアランス制度は、国民から信頼されるものでなければならない。今回の審査基準案は、事業者を「専門家」として意向に沿った方針を規制庁の方針として、昨年8月の規制庁と事業者の面談で提示し、その後も事業者の意見を聞いただけで、原子力規制委員会が了承して、策定された。事業者側は「専門家・有識者による検討チーム会合を立ち上げ議論する等の基準策定プロセスが必要だ」と提案したが、規制庁は「そもそもこの分野の専門家というのは、まさに事業者の皆さんじゃないか」(事業者との意見交換 平成30年10月11日(木)議事録
(link: http://www.nsr.go.jp/data/000249010.pdf) nsr.go.jp/data/000249010… 3頁目)と回答。規制者と被規制者の閉じられた「規制の虜」関係に基づいた審査基準案策定プロセスだったことを示しており、規制の在り方として、国民から信頼を得られない。被規制者と面談し、要望を聞き、口頭で意見を言わせたのと同様、関心ある国民や外部専門家にも丁寧な説明をし、意見を吸い上げ、反映する手続を踏むべきだ。
クリアランス制度は、廃炉ゴミが放射性廃棄物として扱われるか、扱わなくてよいかを左右する。規制を緩めれば放射性廃棄物の量が減少し、事業者の処理コストが減るため、事業者に偏った手続を取れば、放射性廃棄物として扱うべきものが再利用資材として流通するリスクが生じる。そう疑われるだけで廃炉事業への信頼性も堅固なものとならない。
2019/06/12
■【NHKほっとニュース北海道】(2019,6,11)
(気になった部分に色をつけておきました。)
字幕もonにすると見れます。
https://www.youtube.com/watch?v=tj1D9GI-nHk
廃炉原発 金属再利用の課題
6月22日第一回勉強会を行いました。
2019/05/17
■【室蘭市 環境条例】
より転載。(なぜか字が小さくなってしまい、直せません。すみません)
また、明治5年に開港し、特定重要港湾に指定されている「室蘭港」と、その周辺部に立地する製鉄、製鋼、造船、石油精製などの基幹産業を軸に北海道屈指の「工業港湾都市」として発展してきました。
一方では公害が社会問題化し、市民運動の高まりや国の法整備等を受けて、公害防止協定を締結するなど市民、事業者、市が一体となって公害の低減に努めてきました。
しかしながら、今日の社会は、豊かさや利便性が向上した反面、私たちの日常生活や経済活動により、大量生産、大量消費、大量廃棄型社会を生み出し、これらによる環境への影響は、地域のみならず地球温暖化やオゾン層の破壊など、地球的規模で広がりを見せ、今や、人類の生存する基盤としての地球環境を脅かすまでに至っています。
私たちは、健康で文化的な生活を営むことができる良好な環境を等しく享受できる権利を有するとともに、現在と将来の世代が共有する環境を、良好で快適かつ希望の持てるものとして次の世代へ引き継がなければなりません。
このため、私たちは、環境に大きな負荷を与えている現在の生活様式や経済活動を見直し、先人の知恵や歴史に学びながら、環境に配慮した行動を心がけて良好な環境の保全と快適な環境の維持及び創造に努めるとともに、本市でこれまで培われてきた技術等を活用して地球的視野からの環境保全への取組を進めることが大切です。
このような認識のもとに、私たちは、互いに協力しながら責任と役割を果たし、人と自然が共生する豊かな環境を守り、育んでいくことにより、環境への負荷の少ない持続可能な社会を実現するため、ここに、室蘭市環境基本条例を制定します。
第1条.この条例は、良好な環境の保全並びに快適な環境の維持及び創造(以下「環境の保全及び創造」という。)について、基本理念を定め、並びに市民、事業者及び市の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本的な事項を定めることにより、その施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
第2条.この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
2.この条例において「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
3.この条例において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
第3条.環境の保全及び創造は、市民が健康で文化的な生活を営む上で必要とする良好な環境を確保し、これを将来の世代へ継承していくことを目的として適切に行なわれなければならない。
2.環境の保全及び創造は、人と自然が共生し、環境への負荷の少ない持続的に発展が可能な社会の構築に向けて、市民、事業者及び市がそれぞれの責務を認識し、自ら又は協働して積極的に取り組まなければならない。
3.地球環境保全は、人類共通の課題であるとともに、地域の環境が地球全体の環境と深く関わっていることから、地域の取組として積極的に推進されなければならない。
第4条.市民は、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活において、資源及びエネルギーの有効利用並びに廃棄物の減量及び適正な処理に努めなければならない。
2.前項に定めるもののほか、市民は、環境の保全及び創造に努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。
第5条.事業者は、その事業活動を行なうに当たっては、これに伴って生ずる公害の防止又は自然環境の適正な保全のため、その責任において必要な措置を講ずる責務を有する。
2.事業者は、環境の保全上の支障を防止するため、その事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷が低減されるよう努めるとともに、その事業活動において、資源及びエネルギーの有効利用並びに環境への負荷の低減に資する原材料、役務等の利用に努めなければならない。
3.前2項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動に関し、環境の保全及び創造に努め、及びその事業活動に係る環境の保全及び創造に関する情報の自主的な提供に努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。
第6条.市は、環境の保全及び創造に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2.市は、前項に規定する施策の策定及び実施に当たっては、市民及び事業者と協働して取り組むよう努めなければならない。
3.市は、自らの事務及び事業に関し、率先して環境への負荷の低減に努めなければならない。
第7条市は、基本理念にのっとり、次に掲げる基本方針に基づく施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
(1)市民の健康の保護及び生活環境の保全が図られ、健康で安全に生活できる社会を実現するため、大気、水、土壌等を良好な状態に保持すること。
(2)人と自然とが共生する豊かな環境を実現するため、生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保を図るとともに、森林、緑地、水辺地等における多様な自然環境を保全すること。
(3)潤い、安らぎ、ゆとり等の心の豊かさが感じられる社会を実現するため、身近な緑や水辺との触れ合いづくり等を推進すること。
(4)環境への負荷の少ない循環型社会を構築し、地球環境保全に資する社会を実現するため、廃棄物の処理の適正化を推進するとともに、廃棄物の減量、資源の循環的な利用及びエネルギーの適切かつ有効な利用を推進すること。
第8条.市長は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全及び創造に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。
2.環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1)環境の保全及び創造に関する長期的な目標
(2)環境の保全及び創造に関する施策の基本的事項
(3)前2号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策の推進に必要な事項
3.市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、市民及び事業者の意見を反映できるよう必要な措置を講ずるとともに、第30条に規定する室蘭市環境審議会の意見を聴かなければならない。
4.市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。
5.前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
第9条.市長は、毎年、環境の状況並びに環境の保全及び創造に関して講じた施策の実施状況等を明らかにした報告書を作成し、公表するものとする。
第10条.市は、公害の原因となる行為及び自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し、必要な規制の措置を講ずるものとする。
2.項に定めるもののほか、市は、環境の保全上の支障を防止するため、指導、助言その他の必要な措置を講ずるものとする。
第11条.市は、環境への負荷の低減を図るため、特に必要があるときは、市民又は事業者に適正な経済的負担を求める措置を講ずるものとする。
第12条.市は、下水道、廃棄物の公共的な処理施設その他の環境の保全上の支障の防止に資する公共的施設の整備を図るため、必要な措置を講ずるものとする。
2.市は、公園、緑地等の公共的施設の整備その他の自然環境の適正な整備及び健全な利用のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
第13条.市は、環境への負荷の低減を図るため、廃棄物の処理の適正化を推進するとともに、市民及び事業者による廃棄物の減量、資源の循環的な利用及びエネルギーの適切かつ有効な利用が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
2.市は、環境への負荷の低減を図るため、市の施設の建設及び維持管理その他の事業の実施に当たっては、廃棄物の減量、資源の循環的な利用及びエネルギーの適切かつ有効な利用に努めるものとする。
3.市は、環境への負荷の低減に資する原材料、製品、役務等の利用が促進されるよう努めるものとする。
第14条.市は、環境への負荷の低減に資する研究、技術及び製品の開発、役務の提供等を行なう産業の振興が図られるよう努めるものとする。
第15条.市は、野生生物の多様性を損なうことがないよう適正に保護するため、その生息環境の保全に努めるものとする。
2.市は、人と自然が共生する緑豊かな環境の確保を図るため、森林及び緑地の保全、緑化の推進その他の必要な措置を講ずるものとする。
3.市は、河川、海域等における良好な水環境の適正な保全に努めるとともに、健全な水循環及び安全な水の確保のために必要な措置を講ずるものとする。
第16条.市は、心の豊かさが感じられる快適な生活空間の形成を図るため、身近な緑や水辺との触れ合いづくり、自然と調和した良好な景観の形成、美化の推進、歴史的遺産及び文化的遺産の保存及び活用その他の必要な措置を講ずるものとする。
(調査研究、監視等)
第17条.市は、環境の保全及び創造に関する事項について必要な調査研究に努めるとともに、環境の状況を的確に把握するため、必要な監視、測定、検査等の体制の整備に努めるものとする。
2.市は、特に人の健康を損なうおそれがある物質等について、調査研究、監視その他の必要な措置を講ずるものとする。
第18条.市は、環境の保全及び創造に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
第19条.市長は、事業活動に伴う環境の保全上の支障を防止するため、特に必要があるときは、事業者との間で環境の保全等に関する協定を締結する等の措置を講ずるよう努めるものとする。
第20条.市は、環境の保全及び創造に関する施策について、国及び他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。
第21条.市は、旅行者その他の滞在者等に対し、市の実施する環境の保全及び創造に関する施策への協力及び環境への負荷の低減を求めるため、必要な措置を講ずるものとする。
第22条.市は、市の機関相互の緊密な連携及び施策の調整を図り、環境の保全及び創造に関する施策を推進する体制を整備するものとする。
第23条.市は、環境の保全及び創造に関する施策に、市民、事業者又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)の意見を反映するよう努めるものとする。
2.前項の場合において、市は、児童及び生徒の意見について配慮するものとする。
第24条.市は、民間団体等が環境の保全及び創造についての理解を深め、自発的な活動を行なう意欲が増進されるよう、環境の保全及び創造に関する教育及び学習(以下「環境学習」という。)を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。
2.前項の場合において、市は、特に児童及び生徒に対する環境学習を積極的に推進するよう努めるものとする。
第25条.市は、民間団体等が自発的に行なう環境の保全及び創造に関する活動を促進するため、助成その他の必要な支援に努めるものとする。
第26条.市は、環境の保全及び創造に関する情報を収集し、これを民間団体等に適切に提供するよう努めるものとする。
第27条.市は、事業者がその事業活動を行なうに当たり、その事業活動が環境に配慮したものとなるよう自主的な管理を行なうことを促進するため、必要な措置を講ずるものとする。
第28条.市は、地球温暖化防止その他の地球環境保全に資するため、民間団体等と協働して施策の積極的な推進に努めるものとする。
第29条.市は、国、他の地方公共団体、民間団体等その他の関係機関等と連携し、地球環境保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。
第30条.環境の保全及び創造に関する基本的事項を調査審議するため、室蘭市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2.審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、市長に意見を述べることができる。
(1)環境基本計画に関すること。
(2)前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する基本的事項
第31条.審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2.委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
3.審議会の委員は、環境に関し識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
4.前3項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(施行期日)
1.この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3章及び次項の規定は、規則で定める日から施行する。
(室蘭市公害対策審議会条例の廃止)
2.室蘭市公害対策審議会条例(昭和41年条例第33号)は、廃止する。
住所:〒051-0001 室蘭市御崎町1丁目75番7号
電話:0143-23-2225 ファクス:0143-23-2221
Eメール:kankyou@city.muroran.lg.jp